内部統制基本方針

イノテックは、会社法および会社法施行規則に基づき、取締役会において「内部統制基本方針」を決議し、社内に設置した内部統制事務局を中心に、内部統制システムを整備、運用しています。当社はこの「内部統制基本方針」を次のとおり決定しています。

1. 当社およびグループ各社(以下、総称して「当社グループ」といいます)の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  • ①当社グループは、「イノテックグループ倫理行動基準」を策定し、当社グループの取締役の法令順守の徹底を図り、誠実に行動することを義務づける。
  • ②取締役は、重大な法令違反その他法令および社内規程の違反に関する重要な事実を発見した場合には、遅滞なく取締役会において報告する。
  • ③当社は、当社グループにおける内部通報制度として、「イノテックグループ外部通報窓口」を設置する。

■イノテックグループ内部通報フロー※下記の図をクリックすると拡大表示されます。

イノテックグループ内部通報フロー
イノテックグループ内部通報フロー

2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

  • ①当社は、その職務の執行に係る文書および電磁的記録その他の重要な情報については、「文書管理規程」等の社内規程に従って、適切に保存および管理を行う。
  • ②取締役および監査等委員会は、常時これらの文書等を閲覧することができる。
  • ③会社の重要な情報の適時開示その他の開示を所管する部署を設置するとともに、取締役は、開示すべき情報を迅速かつ網羅的に収集したうえで、法令等に従い適切に開示する。

3. 当社グループの損失の危機の管理に関する規則その他の体制

  • ①リスク管理体制に係る「経営危機管理規程」を整備し、当社グループにおいて発生し得る損失危機に対応するための取り組みを行うとともに、当社グループの損失危機に対する対応の周知徹底を図る。
  • ②経営危機が発生したときは、直ちに対策本部を設置する。

4. 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • ①当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、定例取締役会を原則として毎月1回これを開催し、臨時取締役会は必要に応じてこれを開催する。
  • ②取締役会にて業務分掌を定め、各取締役の権限については職務権限規程に基づき、職務の執行が効率的に行われる体制とする。
  • ③経営方針、その他全体的な重要な事項について審議・検討する経営会議を定期的に開催するものとする。

5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

  • ①当社グループの企業集団としての業務の適正性を確保するために「関係会社管理規程」を整備する。
  • ②当社取締役がグループ各社の取締役を兼務し、子会社の事業状況その他の重要な事項について随時適切に報告を受ける。
  • ③当社内部監査室は、当社グループにおける内部監査を実施し、企業グループ全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。

6. 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項およびその使用人の取締役からの独立性に関する事項

  • ①監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の指示命令に従い、監査等委員会監査に必要な情報を収集し、業務執行状況を監査等委員会へ適切に報告する。
  • ②監査等委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価等については、当社の監査等委員会の意見を尊重し、事前承認を必要とする。
  • ③監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、その業務執行に際して、取締役および内部監査室等から不当な制約を受けない。

7. 当社グループの取締役、監査役および使用人が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

  • ①当社グループの取締役、監査役および使用人は、当社監査等委員会の要請に応じて 業務の執行状況の報告を行うとともに、重大な影響を及ぼす事項が生じたときは、直ちに当社監査等委員会に報告する。
  • ②当社グループの取締役および使用人は、当社監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められた場合には、速やかに報告を行う。
  • ③当社内部監査室および関連部門は、当社監査等委員会に定期的に当社内部通報窓口に対する相談状況の報告を行う。
  • ④監査等委員会への報告については、当該報告をした者が、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこととする。

8. その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • ①監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針、監査計画に従い、代表取締役、会計監査人および内部監査室と定期的に意見交換を行う。
  • ②監査等委員または監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査の実効性を確保するため、取締役会のほか重要な会議に出席すると共に付議資料を閲覧する。
  • ③監査等委員会がその職務を遂行するために必要と判断した時は、弁護士・公認会計士・税理士等の専門家に意見を求めることができ、その費用は会社に求めることとする。
  • ④監査等委員がその職務の執行について費用の前払等を請求した場合は、監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、会社は速やかにその請求に応じる。

9. 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社グループの金融商品取引法における財務報告の信頼性、適正性を確保するため、代表取締役の指示のもと内部統制の整備を行い、当社内部監査室が整備および運用の評価を継続的に行う。

10. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考えおよびその整備状況

当社グループは、反社会的勢力の経済活動への関与や当該勢力が及ぼす被害を防止する観点から、「イノテックグループ倫理行動基準」、「反社会的勢力対応規程」において反社会的勢力との係わり方について定め、反社会的勢力の排除に向けて取組みを行う。